保険調剤薬局
有限会社 真心 緑ヶ丘薬局
宮崎県延岡市緑ヶ丘3丁目4番6号

TEL: 0982-33-2020

施設基準・各種制度

医療DX推進体制について

医療DXとは…

保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることです。

当薬局における医療DX推進体制に関して

当薬局では、医療DXを推進し、薬局において診療情報を取得・活用し、質の高い医療を実施するため以下の体制を整えています。

✔ オンライン資格確認を⾏う体制を有しています。

✔ オンライン資格確認の仕組みを利⽤して取得した診療情報を活⽤し調剤等を行います。

✔ 電⼦処⽅箋を受け付ける体制を有しています。

✔ 今後、電子カルテ情報共有サービスを活用することで、電子カルテ情報を使用している全国の医療機関等との連携(医療機関同士での救急・災害時に有用となる情報や生活習慣病関連の情報の交換等)によりより質の高い医療の提供を行います。

オンライン資格確認・マイナ受付対応機器の導入

当薬局で患者様の保険情報の一部が確認可能となっております。必要に応じて確認させていただく場合がございます。
確認を行った何れの情報も調剤を行う上で必要な事にのみ使用いたします。安心してご利用ください。

電子的調剤情報連携体制整備加算について

当薬局は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するために医療DXに対応する体制を整えております。

調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項

【緑ヶ丘薬局】

  • 調剤基本料1
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算2
  • バイオ後続品調剤体制加算
  • 連携強化加算
  • 電子的調剤情報連携体制整備加算
  • 調剤ベースアップ評価料
  • 服薬管理指導料

調剤報酬点数表一覧(日本薬剤師会作成)

療養の給付と直接関係ないサービスの取扱いについて

以下に掲げる『保険給付と直接関係ないサービス』及び『患者の希望に基づくサービス』については、患者様から実費でのご負担をお願いしておりますので、ご了承ください。

  • 軟膏壺の費用
  • 投薬瓶の費用
  • 患者様宅への薬剤の配達・郵送等に対する費用
  • 在宅医療に係る交通費
  • 禁煙補助剤の調剤(治療中の疾病・負傷に対するもの以外)
  • 患者様希望に基づく内服薬の一包化に係る費用
  • 患者様希望に基づく甘味料等の添加に係る費用
  • お薬カレンダーに係る費用

保険対象外の費用についてのお知らせ

当薬局では療養給付(健康保険から給付される医療費)と直接関係のない以下の項目においては、実費で負担をお願いしています。
ご了承ください。

薬剤の容器代

患者希望による一包化

水剤容器  30ml:50円    60ml:60円
100ml:70円  300ml:110円
500ml:130円
軟膏容器  30g:30円  60g:60円
120g:120円
その他スポイト 2ml:40円
カップ  20ml:20円

7日分ごとにː340円

43日分以上の場合ː2,400円

※製造メーカーで製品化されてる容器等は除きます。
※衛生管理上、容器の持ち込みはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

長期収載品の選定療養

患者希望による甘味料などの添加

2024年10月1日より、一定の条件を満たす長期収載品(特許期間を終了した医薬品)を選択した場合、従来の自己負担に加え、「選定療養費」を負担する必要があります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。

主薬が液剤の場合:350円

主薬が散剤又は顆粒剤の場合::450円

患者希望による服薬カレンダー

患者さん宅への薬の持参料・在宅医療の交通費

1,500円

片道0~2km:無料

2km~10km500円

10km以上1,000円

選定療養について

長期収載品の選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは、令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

▶先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み

時間外の選定療養について

保険薬局が表示する開局時間以外の時間における保険調剤等について特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは、
令和8年6月から、
月・火・木・金 通常開局時間外 6:00~8:00 夕方18:00~22:00
水・土 通常開局時間外 6:00~8:00 13:00~22:00
400円(税込)3割負担の場合120円

かかりつけ薬局について

かかりつけ薬局とは?

世の中にはたくさんの薬局があります。病院・医院ごとに薬局を決めるのではなく、いつも行く薬局を自宅の近くなど一カ所に決めると、ご使用中の全ての薬について、飲み合わせや副作用、薬の使用歴を管理できるので、とても安心です。

こんな方はかかりつけ薬局を見つけましょう!

連携強化加算について

当薬局は以下の基準を満たしています。

  • 第二種指定医療機関の指定
  • 感染症や災害発生時の体制整備および周知
  • 感染症や災害発生時の手順書作成および職員との共有
  • 被災状況に応じた研修および地域協議会、研修、訓練等への参加計画・実施
  • 被災状況に応じた医薬品、衛生材料、検査キット等の備蓄および提供体制の整備
  • 自治体からの要請に応じた人員派遣の協力体制の整備
  • オンライン服薬指導およびセキュリティ対策の整備
  • 要指導医薬品・一般用医薬品・検査キットの取り扱い

明細書の発行状況に関する事項

  • 明細書を無料で発行しています。 必要のない場合は、申し出てください。
  • 個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の発行について当薬局では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行致しております。
    なお、明細書には、薬剤の名称が記載されているものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行をご希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出て下さい。
    ※平成30年より公費負担医療で自己負担が発生しない患者様についても明細書の発行が義務付けられております。

居宅療養管理指導

みなし介護事業者として事業所の運営規程の概要等の重要事項等は以下の通りです。

はじめかた

薬剤師による在宅訪問を受けるには当薬局との契約と医師の同意が必要になります。
契約内容のご説明はご自宅でもできますのでお気軽にご相談ください。

ご利用料金

サービスの利用料は、以下の通りです。(令和6年6月1日施行)
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

居宅療養管理指導サービス提供料として


1割負担の方2割負担の方
単一建物居住者が1人
518円/回1,336円/回
単一建物居住者が2~9人379円/回758円/回
単一建物居住者が10人以上342円/回684円/回

算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。
ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。

*医療用麻薬持続注射療法を行っている場合

1割負担の方は250円/回、2割負担の方は500円/回が①に加えられます。

*在宅中心静脈栄養法を行っている場合
 1割負担の方は150円/回、2割負担の方は300円/回が①に加えられます。

*情報通信機器を用いた場合(月4回まで)
 オンライン(インターネット、テレビ電話、電話等)で行う場合
 1割負担の方は46円/回、2割負担の方は92円/回が①に加えられます。

(注)*算定する日の間隔は6日以上、且つ、月に8回を限度としますが、ガン末期の患者、中心静脈栄養法を受けている患者、末期ガン以外で心不全や呼吸不全等で麻薬持続注射療法を受けている患者の場合は、1週に2回、且つ、月に8回を限度とします。

*麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合は、1回につき100円が加算されます。

離島や中山間地域等でサービスをご利用の場合

  • 離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に15%が加算されます。
  • 中山間地域等に所在する小規模事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に10%が加算されます。
  • 離島や中山間地域等に居住する方へのサービス提供に関しては、①の月の利用の合計金額に5%が加算されます。
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

対応可能な保険・公費負担医療

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

休日・時間外調剤・応急時の連絡体制

緑ヶ丘薬局:0982-33-2020より転送し対応します。